定款認証

 株式会社や一般社団法人・一般財団法人などを設立するにあたり作成した定款(原始定款)は、法務局(登記所)で設立登記申請をする前に、公証人の認証を受けなければなりません。


 定款は法人の基本的な準則ですから、是非立派なものを作りましょう。出版物等でいろいろなモデルが発表されていますが,日本公証人連合会のホームページに登載されている定款モデル(会社定款記載例)を参考にして頂ければ幸いです。

 

 認証手続き前の準備段階として、定款の案文の事前確認を行っております。電話連絡の後、作成された定款の案文及び発起人の印鑑証明書や商業登記簿謄本などの資料をメールで送信ください。いただいた定款案文や資料を公証人が確認した後、修正箇所の有無等をご連絡いたしますので、これを基に定款を整えてからお越しいただければ、公証役場での認証手続にかかる時間を短縮することができます。


 新法人設立のための定款認証には公証人の管轄があり、設立する新法人の本店所在地の管轄法務局所属の公証人しかその定款を認証をすることができません。(当役場の公証人は東京法務局所属なので、東京都に本店を置く新法人設立の定款認証をいたします。)


 公証人法施行規則の改正に伴い、平成30年11月30日より、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の設立のため公証人に対して定款認証の申請をする際に、嘱託人(新会社の発起人又は定款作成代理人)が公証人に対し、設立する新会社・新法人の実質的支配者となるべき者の氏名・住所等について申告をしていただくことになりました。(書面の定款認証、電子定款の認証のいずれも該当します。)
 この申告制度の詳細につきましては、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

 定款認証は,書面の定款認証と電子定款認証の二つの認証方法があります。


<書面の定款認証>

A4サイズの紙に定款を片面印刷し,これに嘱託人(発起人)全員が実印で押印します。

書面の定款認証手続きの際には,基本的に次の書類が必要です。


1.定款 3通  

   発起人全員が押印済みのもの。各ページの見開きの境目の箇所に発起人全員の実印

   で割印が必要。

2.発起人が個人  →  発起人本人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)

  発起人が法人  → a) 商業登記簿謄本(現在事項証明)

            b)代表者印の印鑑証明書

          どちらも3か月以内に発行されたもの

3.実質的支配者となる者の申告書と、実質的支配者となる者の本人確認資料

    実質的支配者となる者の申告書については、日本公証人連合会のホームページを

    参照。

    実質的支配者となる者の本人確認資料は、運転免許証、マイナンバーカード、

    パスポートなど官公署発行の顔写真付きの身分証明の写し。

4.発起人から代理人への定款認証手続きに関する委任状

    代理人が公証役場で認証手続きを行う場合に必要。

    発起人が複数名いる場合でそのうちの1名が認証手続きにお越しになる場合も,

    その方以外の他の発起人からの委任状が必要。

5.認証手続きに来訪される方の本人確認資料

    運転免許証,パスポート,マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付きの

    身分証明(該当するものが無い場合は,印鑑登録証明書と実印を持参)

6.4万円の収入印紙(株式会社の定款認証のみ必要)

7.手数料 

    認証料 3万円~5万円

      *令和4年1月1日に公証人手数料令が一部改正され、新会社の資本金の額等により、定款認証

       手数料が3つに区分されました。

    定款謄本 1通1000円~2000円程度(定款のページ数により変動)



<電子定款認証>

 電子定款は、定款を電子文書(PDFファイル)で作成し、これに嘱託人(発起人もしくは定款作成代理人)が電子署名をして、法務省ホームページの「登記・供託オンライン申請システム」から指定公証人に対してオンラインで申請します。到着した申請を確認した後、指定公証人が電子文書に認証をして、嘱託人へ認証済みの電子定款のデータを交付いたします。

 なお、電子定款認証の申請から認証済みデータの受領までの全てがオンライン上でできるわけではなく、電子定款認証の申請はオンラインでしていただきますが、嘱託人もしくはその代理人が必要書類等を揃えて公証役場へ手続きにお越しいただかなければ、指定公証人は認証をすることができません。

 

 一度オンライン申請をした電子文書は、その後内容を補正することができないため、それまでに可能な限り問題のないものとしておく必要があります。そこで、作成された定款案文を公証役場へメールで送信していただき、指定公証人が定款案文の記載内容の事前確認をさせて頂くようにお願いしています。

 

 電子認証は,多少の準備をすればどなたでも利用できます。利用するための準備などについては,日本公証人連合会のホームページ(「電子公証」の部分)及び法務省の専用サイトにわかりやすく説明されていますから,そちらをご覧ください。 


 電子定款認証手続きの際に必要な書類は、嘱託人及び認証手続きに来訪される方によって異なるため、事前にお問い合わせください。


 認証料 3万円~5万円

   *令和4年1月1日に公証人手数料例が一部改正され、新会社の資本金等の額により、定款認証手数料

    が3つに区分されました。

 記録の保存手数料 300円

 同一情報の提供 700円(書面で交付する場合は1枚20円×ページ数が加算)


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* 弁護士法人,司法書士法人,税理士法人などの定款認証の際は,上記書類のほかに,

 各士業会が発行した「法人の社員となる資格証明書」が必要です。


* 未成年者が発起人となる場合,認証手続きの際に,

  〇 親権者の同意書及び印鑑登録証明書

  〇 未成年者と親権者の続柄がわかる戸籍謄本

 などが必要な場合がございます。事前に公証役場へお問い合わせください。



<定款認証の手数料について>
 公証人手数料令が一部改正され、令和4年1月1日より、株式会社及び特定目的会社の定款認証の場合、資本金等の額によって認証手数料が区分されることになりました。
(一般社団法人・一般財団法人・各種法人の定款認証手数料は従前と変更ありません。)


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 平成31年3月29日から、テレビ電話による電子定款認証手続が開始されました。法務省の『登記・供託オンライン申請システム』から公証人に対しオンライン申請を行う場合、公証役場に出向くことなく、本人確認等の手続きを公証人とのテレビ電話での面談により行うことが可能になりました。また、公証人の電子認証を受けた電子定款のデータも、『登記・供託オンライン申請システム』経由で嘱託人のパソコンで受け取れることになりました。


 ただし、このテレビ電話による電子定款認証手続をご利用いただけるのは、法務省の『登記供託オンライン申請システム』から公証人に対して電磁的記録の認証のオンライン申請を行う場合で、次の1)又は2)に該当する場合に限られます。

1) 新規設立法人の発起人(設立時社員・設立者)が、電子定款を作成してこれに電子

   署名をし、自らが嘱託人として申請を行うとき。

2) 新規設立法人の発起人(設立時社員・設立者)が、電子定款認証の作成及び電子認

   証の申請を定款作成代理人(司法書士、行政書士等)に委任する旨の電子委任状を

   作成してこれに電子署名をし、定款作成代理人が嘱託人として申請を行うとき。


 テレビ電話による電子定款認証手続を行う場合も、事前に定款案,実質的支配者となるべき者の申告書や関連書類等を公証役場にメールやファックスで送信していただき、事前確認を受けていただく必要がある点はこれまでと同様です。


 定款案等の事前確認を受けた後、テレビ電話による認証手続を希望される場合は、認証手続の希望日時の予約が必要です。当役場に直接お電話やメールをいただくか、下記の予約申込みフォームでご予約ください。


↓ テレビ電話による電子定款認証の予約申込みフォームはこちら ↓

 

予約申込みフォーム 


なお、この予約申込みフォームは、テレビ電話による電子定款認証手続の予約以外には使用できません。


その他、テレビ電話による電子定款認証手続をご利用いただくための事前準備や注意事項などについては、日本公証人連合会のホームページをご確認ください。